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「経営力向上計画」 12月申請は年内に認定が得られない可能性も!

2016/11/23

 中小企業等経営強化法では、企業が「経営力向上計画」を策定して主務大臣から認定を受けると、新たに取得した機械や装置にかかる固定資産税の軽減措置や様々な金融支援を受けることができる。固定資産税での設備投資減税は初めてで、赤字企業にも減税効果が期待されている。

 今年7月1日の施行からもうすぐ5カ月となるが、中小企業庁によると、8月24日時点の認定件数は482件、9月28日時点で1621件だったが、10月31日現在の認定件数は3333件に及んでいる(経済産業省:2724件、農林⽔産省:207件、国⼟交通省:198件、厚⽣労働省:127件、国税庁:28件等)。

 このように認定件数は続々と増え続けているが、年末にかけての申請に対し、中小企業庁が注意を呼び掛けている。というのも、固定資産税の賦課期日が毎年1月であることから、年末にかけて、経営力向上計画の申請が急増することが見込まれるためだ。

 機械および装置の購入後、その年末までに申請の認定が受けられなかった場合、翌年度の減税が受けられず、減税の期間が3年ではなく2年となってしまう。申請書の受理から認定まで最大30日要するほか、申請先の相違や重度の不備がある時は差戻しとなり申請書が受理されないこともある。軽微な不備でも手続時間が長くなることが考えられる。

 そこで、中小企業庁では、「年内に経営力向上計画の認定を受けたい場合には、極力早期に申請をお願いします。特に、12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、十分にご注意ください。また、記載漏れや内容不備がある場合には、認定までに時間がかかりますので、申請書提出前に入念にご確認をお願いします」と呼び掛けている。

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